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インボイス制度対応

請求QUICKはインボイス制度に対応しています

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。
このページでは、「インボイス制度の仕組み」と「従来までの方式と何が変わるのか」を分かりやすく解説していきます。

インボイス制度で何が変わる?

1 インボイス制度とは
1 インボイス制度とは

インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」を用いて消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

2 消費税の仕入れ税額控除とは
2 消費税の仕入れ税額控除とは

仕入税額控除とは、消費税を算出する際に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。

売り手(請求書の発行者)と買い手(請求書の受領者)の双方がインボイス制度に対応することで、買い手は課税仕入れの消費税額を差し引くことができます。売り手(請求書の発行者)がインボイス制度に対応していないと、買い手は仕入税額控除ができず、消費税の納付額が大きくなってしまいます。

3 インボイス制度は消費税の仕入れ税額控除を受けるための新しいルール
3 インボイス制度は消費税の仕入れ税額控除を受けるための新しいルール

仕入れ税額控除を受けるために、消費税法では取引を記録した「帳簿」と「請求書等」の保存が必要と定められています。現在(2022/10時点)の消費税法で保存が求められている請求書が「区分記載請求書等」と言われるもので、

「請求書発行者の氏名又は名称」
「取引年月日」
「取引の内容」
「請求書受領者の氏名又は名称」
「軽減税率の対象品目である旨」
「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」

が記録された請求書の保存と帳簿への記載により、仕入れ税額控除を受けられるようになります。

2023年10月から導入されるインボイス制度ではこれまでの「区分記載請求書等」に替わり「インボイス(適格請求書)」の保存が必要になり、インボイスが発行された取引のみ、仕入税額控除の対象となります。

4 インボイス(適格請求書)に記載する必要がある項目
4 インボイス(適格請求書)に記載する必要がある項目

「インボイス(適格請求書)」では、従来の区分記載請求書等で記載が求められていた事項に加え、

「適格請求書発行事業者登録番号」
「税率ごと(8%または10%)に区分して合計した税込対価の額及び適用税率」
「税率ごとに区分した消費税額等」


の記載が必要になります。

5 インボイス(適格請求書)を発行するには?
5 インボイス(適格請求書)を発行するには?

インボイス(適格請求書)は誰でも発行できるものではなく、税務署長に登録を受理された「適格請求書発行事業者」のみとなっています。

6 「適格請求書発行事業者」になるためには?
6 「適格請求書発行事業者」になるためには?

「適格請求書発行事業者」として登録するには、原則としてその個人事業者や法人が消費税の「課税事業者」である必要があります。免税事業者は登録できません。

7 インボイス制度は2023年10月から開始
7 インボイス制度は2023年10月から開始

現在、消費税法においては2019年10月1日より適用された区分記載請求書等保存方式が用いられています。これが2023年10月1日のインボイス制度の導入により、それ以降保存が必要な請求書等が「インボイス(適格請求書)」に切り替わります。

8 免税事業者からの仕入れは仕入額控除を受けられなくなる
8 免税事業者からの仕入れは仕入額控除を受けられなくなる

インボイス制度が導入されると、適格請求書を発行できない免税事業者との取引では、仕入税額控除を受けられなくなります。
ただし、インボイス制度導入後2029年までの6年間は、免税事業者からの課税仕入れについて、経過措置が設けられています。「区分記載請求書等」と同じ内容の記載がある請求書等を保存し、帳簿に経過措置を受ける旨を記載することで、最初の3年間は80%、次の3年間は50%の控除を受けることができます。

まとめ

①インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を行う際の条件を見直した制度の改正。
②仕入税額控除を行うためには「インボイス(適格請求書)」の発行と保存が必要となります。
③インボイス(適格請求書)を発行するには、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録する必要があります。

インボイス制度に対応しましょう

請求書を発行する立場では、以下の3つのポイントに対応する必要があります。

仕入税額控除に対応するために、発行者側が発行する請求書がインボイス(適格請求書)の要件を満たす必要があります。

「請求QUICK」はインボイス制度に即した消費税計算に対応しています。
さらに、あらかじめ「請求QUICK」の自社情報にインボイスの要件の一つである「登録番号」を設定しておけば、請求書の所定の位置に自動で挿入されます。
「請求QUICK」なら、請求書発行に関わるインボイス制度の対応に特段の労力を割く必要はありません。

インボイス(適格請求書)の発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

法人税法上、インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを7年間(欠損金の繰越控除適用の場合は10年間)保存する必要があります。
インボイスをデータとして保存する場合は、電子帳簿保存法が求める内容に対応する必要があります。

「請求QUICK」で発行した適格請求書は、もちろん請求QUICKで保存されます。



           

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