インボイス制度について

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昨今話題の「インボイス制度」、名前は聞いたことあるけど詳細がわからない、自社で対応すべき項目は何か、その対応すべき項目はいつまでに対応しなければいけないのか、なんとなく危機感はある、けれど後回しにしてしまっている方もいらっしゃると思います。

そういったモヤモヤを抱えた会社の経理の方、中小企業の経営者の方向けに、インボイス制度の成り立ちから事業者に求められている内容、対応しない場合の納付する消費税額への影響、要対応事項の対応期限などに関して、網羅的にひとつひとつ分かりやすく解説していきます。

I.      消費税の制度の変遷とインボイス制度

令和元年(2019年)10月1日の消費税率10%への引き上げ、軽減税率の導入のタイミングで、ひっそりと「区分記載請求書等保存方式」という仕入税額控除の制度がスタートしていました。この「区分記載請求書等保存方式」という制度においては、請求書等を発行する場合は税率毎に区分し、かつ軽減税率対象であることを明記することが求められておりました。この「区分記載請求書等保存方式」が導入されたタイミングで既に令和5年(2023年)10月に導入が決まっていたのが、昨今話題になっているいわゆる「インボイス制度」です。

「インボイス制度」は正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれており、前述の「区分請求書等保存方式」という制度の導入時よりも大きな制度変更になります。以下、「インボイス制度」の導入による影響を説明していきます。

(出典:消費税軽減税率制度の手引き|国税庁 (nta.go.jp) 参考1)


税理士チェック!

  • インボイス制度導入は数年前に既に決定しており、急な制度変更だから対応できないという言い訳ができない!
  • インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」と呼ばれている!

II.    インボイス制度の主な内容

区分記載請求書等保存方式からインボイス制度への制度変更による主な内容は以下の2点です。なお、インボイス制度に基づく請求書等を保存していない場合は、仕入税額控除が認められず結果的に納税する消費税額が増加してしまう恐れがありますので、経理担当者はもちろんのこと、請求書や領収書等を発行する方も受け取る方も、法人でも個人事業主でもすべての方が理解している必要があります。

1.      請求書等への要記載事項の追加

2.      登録番号の申請・取得

1.      請求書等への要記載事項の追加

インボイス制度で求められる請求書等に記載すべき事項は次の画像の通りですが、赤字の部分が区分記載請求書等保存方式から追加された項目です。なお、様式は法令等で定められていないため、たとえ手書きのものであったとしても、必要な事項が記載されていれば仕入税額控除が認められる「適格請求書」に該当します。

(出典:0020006-027.pdf (nta.go.jp) P.6)

2.      登録番号の申請・取得

上記1.で示している追加事項のうち「登録番号」というものがありますが、この登録番号とは国税庁が「適格請求書発行事業者」に対して発行する登録番号のことです。この登録番号がないと適格請求書が発行できず、前述の通り仕入税額控除を適用できない請求書となってしまいます。

登録番号を取得するためには国税庁に登録申請をする必要があります。登録申請は令和3年10月から受付が始まっていますが、インボイス制度の開始時期である令和5年10月1日までに登録番号を発行するためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。申請書の様式や申請書の記載例などは国税庁のホームページに記載がありますので、適格請求書を発行予定の事業者は早めの対応をご検討ください。

(出典:0020006-027.pdf (nta.go.jp) P.18)

[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁 (nta.go.jp)


税理士チェック!

  • インボイス制度に基づく請求書等を保存していない場合は、仕入税額控除が認められず結果的に納税する消費税額が増加してしまう恐れがある!
  • 請求書や領収書等を発行する方も受け取る方も、法人でも個人事業主でもすべての方がインボイス制度を理解している必要あり!

III.  売手側・買手側の立場での各々の対応・留意点

事業を行っている事業者、法人は必ず売手の立場(請求書等を発行する側)と買手の立場(請求書等を受け取る側)の二つの場面があるかと思います。以下では、インボイス制度の売手の立場の留意点と買手の立場の留意点を説明します。

1.      売手の立場での対応・留意点

①     適格請求書発行事業者としての登録番号の取得

売手として適格請求書を発行するには、まずは登録番号を取得する必要がありますので、上記Ⅱ2.に記載の通りの期限までに登録申請・登録番号の取得が必要になります。

②     請求書等発行取引の洗い出し

請求書を発行する側である売手側においては、インボイス制度に対応した適格請求書を発行等する必要があり、これは適格請求書発行事業者としての義務として以下4つが掲げられております。

(出典:0020006-027.pdf (nta.go.jp) P.10)

一方、以下の一部の取引は交付義務が免除されております。

適格請求書を発行する事業者は上記の免除取引を除きすべての取引が適格請求書を発行できる状態になっている必要がありますから、自社が請求書等を発行している取引を洗い出し、網羅的に対応する必要があります。

③     システムの確認(網羅性及び端数処理等)

取引量が多くない事業者においては請求書の発行をエクセルやワードなどで行っている場合もあるかと思いますが、取引量が多くなると請求書の発行システムを別途導入するのが一般的かと思います。従って、適格請求書発行事業者は現在導入している請求書等発行システムが、どのようにインボイス制度に対応しているのか確認する必要があります。注意すべきは、上記②で記載している通り網羅的に自社の取引を確認した後に、現在使用している請求書等発行システムを通っていない取引がある場合に、それも含め現在のシステムで発行するのか、手書き等で発行している請求書等の記載内容を変更するのか、若しくは全体的にシステムを見直すのかというアクションが必要になる点です。

また、適格請求書に移行した後は一つの請求書、一つの税率毎に1回のみ端数処理をすると別途規定されており、それ以外にも細かく事象ごとに検討を要する項目がありますので、それぞれシステム対応がなされているか確認が必要です。

(出典:0020006-027.pdf (nta.go.jp) P.7)

 

2.      買手の立場での対応・留意点

①     適格請求書の保存が必要な取引・不要な取引の整理

買手側(請求書等を受領する側)は、令和5年10月1日以降は一定の場合を除き仕入税額控除の適用を受けるためには登録番号等が記載された「適格請求書」を受領する必要があります。適格請求書を受領できない場合は仕入税額控除ができない一方、上記Ⅲ1.②の通り交付されない取引もあるため、まずは適格請求書の保存が求められる取引が何か整理する必要があります。以下の取引は仕入税額控除の要件として適格請求書の保存を要しない(帳簿の保存は必要)取引です。

②     適格請求書発行事業者の登録番号の確認

令和5年10月1日以降に受領する請求書は、仕入税額控除の要件を満たすためには「適格請求書」である必要がありますので、買手側としては発行側(売手側)が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認が必要になります。適格請求書発行事業者は登録を受けた事業者から順次国税庁のホームページにおいて公表されており、現時点で登録が完了した事業者に関しては検索することが可能となっております。

まだ申請期限までは時間がありますので、令和5年10月1日までに取引先である事業者の状況を当該ホームページで確認するか、若しくは取引先である事業者に直接確認していく必要があります。なお、この登録番号の確認は、今後も新規で取引を始めた事業者とはその都度登録番号が実在するかどうかの確認が必要になるため、既存の取引先も含めどのように運営していくか検討する必要があります。なお、国税庁のホームページ上の公表は登録番号が取引時点で有効であるかどうかを調べることが主目的であるため、基本的には対象の事業者の登録番号を検索する手段ではありません(ただ、法人の場合に付与される登録番号は「T+法人番号」になるので、取引先が法人であれば検索は可能です)。

 

3.      売手買手双方で求められる対応

前述の通り、インボイス制度は請求書等を発行する方、受領する方のすべてがその仕組みを理解する必要がありますので、請求書を発行する営業の方や経費精算をする管理部門の方、そしてその先の取引先の担当者を含め、多くの関係者が理解していることが求められる制度です。従って、経理担当の方は社員に対する啓蒙活動が必要であり、さらに営業の方や管理部門の方も取引先に説明等が必要になる可能性がありますので、大きな消費税の制度変更となります。

税理士チェック!

  • 売手の立場としては、登録番号を取得し発行するすべての請求書等に関して登録番号を記載できるよう仕組みを考える必要あり!
  • 買手の立場としては、受領する請求書が適格請求書に該当するかどうかの確認が必要!

IV.  免税事業者の方

今までの説明は適格請求書を発行する前提の話でしたが、令和5年10月1日以降に発行が必要とされる「適格請求書」は消費税の免税事業者は発行することができません。その点においてインボイス制度の導入は免税事業者への影響が大きいため、以下説明いたします。

1.      令和5年9月30日までの消費税の仕入税額控除制度と免税

消費税は間接税であり、税金を負担する者(一般消費者)と税金を納税する者(事業者)が異なる種類の税金です。事業者は事業年度等一定の期間内に売上等の入金に連動して預かった消費税から経費等の支出に連動して支払った消費税を控除(これを仕入税額控除といいます)し、残った消費税を申告・納税しております。この消費税の申告・納税を行っている事業者を消費税の課税事業者といいますが、消費税の申告・納税が免除されている事業者も存在し、これを免税事業者といいます。

免税事業者は消費税の申告納税は免除されておりますが、一方で消費税分を含めて請求書等を発行しても特に問題なく、その請求書等を受領した側(買手側)も取引先が免税事業者かどうかの確認は不要で、その免税事業者から受領した消費税額を含んだ請求書等をもとに消費税の仕入税額控除を実施し、消費税の申告納税を行うことができました。その結果、免税事業者は預かった消費税を申告納税不要となる「益税」の状態が発生することがありました。

2.      令和5年10月1日以降の免税事業者

インボイス制度が導入された後は請求書等に「登録番号」を記載する必要があるのは前述のとおりですが、この「登録番号」は消費税の課税事業者にのみ発行され、消費税の免税事業者には発行されません。つまり、免税事業者は登録番号がないので「適格請求書」を発行することができず、仮に免税事業者が消費税を含めて請求した場合には、買手側では消費税の仕入税額控除ができず、インボイス制度前と比較して消費税分を追加で負担することとなってしまいます。

その場合買手側としては追加の費用負担を避けるために、免税事業者である売手側に対して課税事業者となり(現在免税事業者でも課税事業者になることを選択することができます)登録番号を取得するか、消費税を含めないで請求書を発行するよう求める流れが出てくることが十分予想されます。結果、免税事業者が今まで享受してきた「益税」がなくなることとなります。

免税事業者である小規模事業者にとってみたら売上の10%相当が消失するため大きな問題であり、業績・資金繰りともに厳しくなる事業者も出てくる可能性がありますので、政府としてはその影響の緩和措置として免税事業者からの請求書に基づき仕入税額控除を一部行える状態を維持し、その後段階的に縮小・廃止していく措置を定めています。

(出典:0020006-027.pdf (nta.go.jp) P.16)


税理士チェック!

・インボイス制度の導入は免税事業者にとって業績等への影響が大きい!

・影響を緩和する目的で経過措置が定められているが、段階的に縮小・廃止されていく!

Ⅴ.請求QUICKで効率的に請求業務をデジタル化。インボイス制度に対応しながら効率的な準備を進めましょう。

以上がインボイス制度導入のポイント、事業者に求められる対応そして免税事業者への影響に関してでしたが、インボイス制度への対応の過程で自社の請求書発行システムに関してもインボイス制度にどのように対応しているか確認が必要になると思います。請求QUICKはバックオフィス業務のプロが作ったシステムです。経理業務のデジタル化と効率化を同時にはかることができます。請求書の作成やその後の入金処理などを電子化して、制度対応と効率化を一気に進めていきましょう。

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